- 農地の所有者を変更したい(農地法3条 権利移動)
- 自己の農地に家を建てたい(農地法4条 転用)
- 農地を購入して駐車場にしたい(農地法5条 権利移動+転用)
このようなお悩みをお持ちのみなさまに「行政書士MSオフィス」は真摯にご対応させていただきます。
農地法と許可(届出)の必要性
農地法とは、農地の取り扱いを定めた法律です。耕作者の農地取得や権利を保護し、そして国の農業生産力の増進や農地の効率的な利用の促進を図ることを目的しています。
つまり、国の農業生産力や耕作者の権利を守るために、農地の権利移動や転用が制限されています。
よって、農地の権利移動や転用をする場合は農地法に基づく届出や許可が必要です。
農地法の許可や届出が必要なのかどうかは、原則として現況が農地なのかどうかで判断します。
しかし、登記上が宅地となっていても現況が畑となっている場合や、現況が雑木林でも登記簿が畑になっている場合、そして課税上の地目だけ畑になっているなど、許可や転用が必要なのかどうか、判断が複雑な場合もあります。
そのため、許可や届出が必要か、そもそも可能なのか(農地の種類によっては難易度は様々です)まずは専門家に相談することをおすすめします。
市街化区域と市街化調整の違い
では、届出になるのか許可になるのかを確認しましょう。そのためには、まず対象の農地がどの地域にあるのかを確認する必要があります。大きく分けて以下2つあります。
① 市街化区域
すでに市街地を形成している区域、または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、家や商店・ビルなどが立ち並んだ賑やかな土地が主な例です。
② 市街化調整区域
市街化が進まないよう抑える区域であるため、積極的にまちづくりを行う予定のない区域のことです。農地転用許可の取得難易度が高くなる傾向にあります。
まとめると以下のようになります。
市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|
すでに市街地を形成している区域で、農地転用許可(届出)は比較的しやすい傾向にあります。 | 市街化が進まないよう抑える区域で、農地転用許可の取得難易度が高くなる傾向にあります。 |
許可・届出の種類
① 農地法3条 権利移動
農地の所有者を変更したり、農地を誰かに貸したりする場合です。
Aさんの畑
Bさんの畑
Aさんの畑
Bさんの畑
② 農地法4条 転用
農地を農地以外の目的で使用する場合です。例えば、自己の農地を宅地に転用する場合です。
Aさんの畑
Aさんの住宅
Aさんの畑
Aさんの住宅
③ 農地法5条 権利移動+転用
3条と4条の組み合わせです。例えば、他人の農地を購入して、宅地にする場合です。
Aさんの畑
Bさんの住宅
Aさんの畑
Bさんの住宅
弊所に依頼するメリット
不動産系の行政書士
建設業許可、宅建業免許、農地転用許可を中心に不動産系を専門とした行政書士がご対応させていただきます。
地域密着の行政書士
八王子在住の行政書士による地域に根差したサービスをご提供しています。京王線・中央線も所縁あり。
継続的なサポート
許可の新規取得のみでなく、各種変更、更新等、継続的にお客様の課題解決をサポートさせていただきます。
迅速な対応
当オフィスの代表は女性が勤めておりますので、きめ細やかで迅速な対応をさせていただいております。
他士業との連携
当オフィスと提携している税理士・司法書士・社労士等の先生方とトータルサービスをご提供しています。
適正価格&明朗会計
お見積時から請求金額が変わることはありません。金額にご納得いただいてからのご契約となります。
料金
分類 | 報酬(税込) |
---|---|
農地法第3条許可申請 | 33,000円 ~ |
農地法第3条届出 | 12,100円 ~ |
農地法第4条許可申請 | 66,000円 ~ |
農地法第4条届出 | 33,000円 ~ |
農地法第5条許可申請 | 88,000円 ~ |
農地法第5条届出 | 55,000円 ~ |
農用地区域除外申出 | 66,000円 ~ |
その他 | 要相談 |
※報酬額はあくまで目安となります。正式な報酬額につきましては、お見積り時にご提示させていただきます。
※報酬額とは別に実費(申請手数料、出張費等)がかかる場合がございます。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
※予め、着手金として報酬額の50%程度を頂戴する場合がございます。
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