宅建業免許の事務所要件の詳細について ~行政書士が解説いたします!~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

今回は宅建業免許の事務所要件の詳細について解説いたします。宅建業免許の事務所要件はとても細かく、審査も厳しいため慎重に対応していく必要があります。

それでは具体的に「事務所要件」について見ていきましょう。

目次

宅建業免許の事務所要件の詳細

事務所要件としては、以下の4つがあります。タイトルのみでは具体的に分かりにくいので、1つずつ解説していきます。

  • 本店又は支店として商業登記されたもの
  • 宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置いていること
  • 宅建業を継続的に行え、かつ、事務所として使用する権限を有していること
  • 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること

① 本店又は支店として商業登記されたもの

こちらは文字どおりになりますが、事務所が本店又は支店として履歴事項全部証明書(謄本)に登記されていることが必要です。

本店において宅建業を営まない場合についても、支店における宅建業務について、本店も宅建業法にいう「事務所」となります。(管理的な統括機能を果たしていると考えられるため)

よって、2つの事務所を設置することとして、専任の宅地建物取引士の設置と営業保証金の供託義務を負うことになるので注意しましょう。

登記については、ご自身で対応することももちろん可能ですが、登記のプロである司法書士の先生にご依頼される方がより安全かと思います。(行政書士は代理して登記をすることは法律上できませんのでご了承ください。)

弊所では提携の司法書士の先生がいらっしゃいますので、安心してお任せいただけます。

② 宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置いていること

宅建業法による使用人とは、単なる社員や従業員ではなく、代表取締役の代わりにその事務所を代表して契約の締結などを行う者になります。

よって、代表取締役が常勤している事務所には設置する必要はありません。

③ 宅建業を継続的に行えかつ、事務所として使用する権限を有していること

事務所は、宅建業者の営業活動の場所として、継続的に使用することができるもので、社会通念上「事務所」として認識される程度の形態を備える必要があります。

上記は抽象的であいまいな表現にはなりますが、簡潔に言うと、「宅建業の事務所として、営業活動が継続的にできるようにちゃんと整備してくださいね。」ということになります。

以下に注意点を記載しておきます。

注意点①
月ごとの契約期間で設備を賃借するマンスリーオフィス等は、契約期間の観点から、継続的な業務ができる場所には該当しません。

注意点②
「建物」として登記ができない建築物(コンテナハウス等)は、継続的な業務ができる場所には該当しません。

このような場合には、宅建業の事務所として認められないので注意しましょう。

④ 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること

宅建業法にいう「事務所」は、宅建業者が一定の場所を独立して専属的に使用する施設である必要があります。

原則として、居宅の一部を「事務所」として使用することや、同一フロアに他の業者と同居することは認められますが、次の(ア)~(ウ)の場合は特に注意が必要です。
ここで図を用いてどのような場合は認められて、どのような場合は認められないのか見ていきましょう。

事務所として認められる例
埼玉県庁のHP「免許要件①事務所について」から引用

(ア)玄関から「事務所」まで、居住空間(又は他業者の事務所)を通らずに行けること

上記左図の場合は、玄関から居室を通らないため事務所として認められます。一方で上記右図の場合は、玄関から居室を通らなければ事務所に到達できないため、事務所として認められません。

(イ)玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで、「事務所」を通らずに行けること

居住空間(又は他業者の事務所)から事務所まで通行できるようになっては、事務所として認められません。

上記左図の場合は、玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで事務所を通らないため事務所として認められますが、上記右図の場合は、玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで事務所を通るので事務所として認められません。

(ウ)居住空間(又は他業者の事務所)とは、遮蔽性のある壁や、固定式パーテーション(180cm以上)等で区切られていること。

居住空間(又は他業者の事務所)と事務所は、壁やパーテーションで区切られている必要があります。上記図のように何も区切られていない場合は、事務所として認められません。

まとめ

今回は宅建業免許の事務所要件の詳細について解説いたしました。

「事務所要件」は宅建業免許の中でももっとも注意が必要になると言っても過言ではありません。この要件を誤って解釈してしますと免許が下りないこともありますので、お悩みの際は専門家にご相談することをオススメいたします。

以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

弊所では宅建業免許の申請代行を実施していますのでお気軽にご相談ください。

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