【宅建業免許】自宅で不動産業を開業できるの? ~専門の行政書士が解説いたします!~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

目次

はじめに

昨今のビジネスでは、スモールスタートで始めることが、一般的になり不動産業の事務所選びにおいても例外ではなくなってきています。そこで今回は自宅で不動産業を開業できるのかについて解説いたします。

自宅で開業できるのかについては、以下の3ステップで検討していく必要があります。

STEP
宅建業免許の取得要件

取得要件の1つに事務所要件があります。(詳細は後述しています。)

STEP
宅建業免許の事務所要件

事務所要件に継続性、独立性等があります。(詳細は後述しています。)

それでは、まずは「宅建業免許の取得要件」について見ていきましょう。
不動産業を営むには、原則として宅建業免許を取得する必要があります。その宅建業免許の要件を簡単に見ていきましょう。

宅建業免許の取得要件

宅建業免許の取得要件としては以下の4つがあります。

step1 宅建業免許の取得要件
  • 免許申請者(代表者)が常勤していること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 事務所要件を満たしていること
  • 専任の取引士を設置していること

それぞれの要件の詳細は以下の記事をご参照してください。

今回の自宅で不動産業を開業できるのかについては、上記要件「③事務所要件を満たしていること」に関わってきます。

それでは「宅建業免許の事務所要件」と「自宅の場合の条件」について見ていきましょう。

自宅で不動産業を開業できるのか

結論としては、自宅で不動産業を開業することはできます。

宅建業免許の事務所の要件として以下の4つを満たすことが必要となります。

step2 宅建業免許の事務所要件
  • 本店又は支店として商業登記されたもの
  • 宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置いていること
  • 宅建業を継続的に行え、かつ、事務所として使用する権限を有していること
  • 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること

自宅の一部を事務所にする場合は「④事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること」をより深く検討する必要があります。

ここで図を用いてどのような場合に自宅の一部が事務所として認められて、どのような場合は認められないのか見ていきましょう。次の(ア)~(ウ)の例をもとに解説していきます。

事務所として認められる例
埼玉県庁のHP「免許要件①事務所について」から引用

(ア)玄関から「事務所」まで、居住空間(又は他業者の事務所)を通らずに行けること

上記左図の場合は、玄関から居室を通らないため事務所として認められます。一方で上記右図の場合は、玄関から居室を通らなければ事務所に到達できないため、事務所として認められません。

(イ)玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで、「事務所」を通らずに行けること

居住空間(又は他業者の事務所)から事務所まで通行できるようになっては、事務所として認められません。

上記左図の場合は、玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで事務所を通らないため事務所として認められますが、上記右図の場合は、玄関から居住空間(又は他業者の事務所)まで事務所を通るので事務所として認められません。

(ウ)居住空間(又は他業者の事務所)とは、遮蔽性のある壁や、固定式パーテーション(180cm以上)等で区切られていること。

居住空間(又は他業者の事務所)と事務所は、壁やパーテーションで区切られている必要があります。上記図のように何も区切られていない場合は、事務所として認められません。

まとめ

今回は自宅で不動産業を開業できるのかについて解説しました。

自宅での不動産業の開業はスモールスタートで始められますが、適切に各種要件を満たしていないと宅建業免許が下りないこともありますので、お悩みの際は専門家にご相談することをオススメいたします。

特に宅建業免許の事務所要件は厳しく審査される傾向にあります。

以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

弊所では宅建業免許の申請代行を実施していますのでお気軽にご相談ください。

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