こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は宅建業免許取得後、業務をしていく過程で変更事項が生じた際に何をどうする必要があるのか説明させていただきます。
変更事項があった場合は、所定の期間内に届出をしないと宅建業免許の更新ができない場合がありますので注意しましょう。
それでは説明いたします。
行政庁・保証協会へ届出
宅建業免許取得後、登録事項に変更が生じた場合は免許を受けた行政庁に30日以内に届出をする必要があります。(東京都の場合は都庁になります。)
また、保証協会に加入している場合は保証協会にも変更事項の届出をする必要がある項目もありますので忘れないようにしましょう。
届出の必要のある変更事項
では、実際に何の変更があった場合に届出をする必要があるのでしょうか。①行政庁と②保証協会(加入している場合)ごとに見ていきましょう。
※②は保証協会に加入している場合に限ります。供託している場合は該当しません。
①行政庁
以下に記載する事項に変更が生じた場合は、免許を受けた行政庁に届出をする必要があります。
- 商号
- 主たる事務所の移転/名称
- 従たる事務所の設置/廃止/移転/名称
- 代表者/役員/政令で定める使用人/専任の取引士の就任及び退任
- 代表者/役員/政令で定める使用人/専任の取引士の姓名
※上記は東京都の場合になります。
②保証協会
保証協会(加入している場合)に変更事項の届出する項目は、全国宅地建物取引業協会(ハト)と全日本宅地建物取引業協会(ウサギ)により異なります。届出をする必要のある変更事項はそれぞれ以下のとおりです。
- 商号または名称
- 事務所所在地
- 電話番号・FAX番号
- ホームページURL
- メールアドレス
- 代表者
- 政令使用人
- 商号または名称
- 事務所所在地
- 電話番号・FAX番号
- 役員
- 代表者
- 代表者現住所
- 政令使用人
- 専任の取引士
まとめ
今回は宅建業免許を取得後、免許を受けた行政庁・保証協会(加入している場合)に届出をする必要がある事項について説明いたしました。
特に変更事項が生じた際に繁忙期を迎えているとつい先延ばしにしてしまったり、失念してしまう可能性がありますので注意しましょう。
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
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