こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は不動産会社の移転をする際に取得した宅建業免許の免許替えをする必要があります。その際に注意しておく必要があることを説明いたします。まずは、免許替えの説明からになります。
目次
免許替えとは?
免許替えには2つのパターンがあり、1つ目が知事免許から大臣免許に変更することです。2つ目が大臣免許から知事免許です。ではそれぞれ見ていきましょう。
① 「知事免許」から「大臣免許」
現在、構えている営業所とは異なる都道府県にも営業所を追加したいときは、「知事免許」から「大臣免許」に免許替えをする必要があります。
「知事免許」から「大臣免許」への変更は申請から約4か月かかりますので、余裕をもって申請準備に取り掛かりましょう。
② 「大臣免許」から「知事免許」
2つ以上の都道府県にある複数の事務所のうち、一部の事務所を廃止し、営業している事務所が1つの都道府県のみになった場合は大臣免許から知事免許に免許替えをする必要があります。
③ 「知事免許」から「知事免許」
1つの都道府県にある事務所を別の都道府県へ移転した場合は、移転先の行政庁で再度免許の取得をする必要があります。
免許替えの前に注意すること
では、実際に免許替えをする前に注意しておく必要がある項目を見ていきましょう。主な項目は以下のとおりです。
主な注意事項
- 前免許者へ変更届の提出後に新たな免許者に申請する
- 必要書類は新規の免許とほぼ同一であるが、保証協会の手続き等も必要となる
- 役員や専任の取引士の変更等の変更し忘れはないか確認する
- 追加したい支店や移転先の政令使用人・専任の取引士は設置できているか確認する
- 移転先の行政庁に事務所の要件等確認を取ってから登記等の変更を始める
(行政庁により要件が異なることもある)
まとめ
新規取得した宅建業免許の免許替えをする際に注意しておく必要があることを説明いたしました。免許替えは、概ね新規に免許を取得するのと同一であることが多いですが、いくつか注意する点があるのであらかじめ確認しておきましょう。
まとめ
- 不動産会社の移転は免許替えの手続きが必要である
- 免許替えをする前に、変更事項の届出をしてない場合は先に済ませる
(役員や専任の取引士等) - 移転先の行政庁の免許要件を確認する
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
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