
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は令和7年4月1日に従業者名簿と標識(宅地建物取引業者票)の様式が変更されましたので、その変更点と注意点について解説いたします。
①従業者名簿、②標識(宅地建物取引業者票)のそれぞれに分けて解説いたしますので、最後までお読みいただけますと幸いです。
① 従業者名簿
従業者名簿とは、宅地建物取引業者が事務所ごとに備える名簿で、従業者に関する情報を記載したものです。宅地建物取引業法に基づき、従業者証明書を携帯させるべき者(従業者)について記載する必要があります。
従業者名簿の変更点は以下のとおりです。
従業者名簿は、以下2つの記載が不要となりました。
- 性別
- 生年月日
実際の従業者名簿(変更後・変更前)はそれぞれ以下のとおりです。

変更後は性別と生年月日の記載欄が削除されています。

変更前は性別と生年月日の記載欄が残っています。
令和7年4月1日以降は変更後の様式で管理する必要があります。
② 標識(宅地建物取引業者票)
標識(宅地建物取引業者票)とは、宅地建物取引業者が事務所・営業所に掲示するもので、免許証番号や商号、代表者氏名などを記載し、消費者が安心して取引できるよう信頼の証を示すものです。
標識(宅地建物取引業者票)の変更点は以下のとおりです。
標識(宅地建物取引業者票)は、以下3点が変更となりました。
- 表示項目に「この事務所の代表者氏名」が追加
- 専任の宅地建物取引士の「氏名」削除し、「人数」を表示
- 宅地建物取引業に従事する「従事者数」を表示
実際の標識(変更後・変更前)はそれぞれ以下のとおりです。


標識(宅地建物取引業者票)の注意点
今回の変更により、標識については宅地建物取引業に従事する「従事者数」の記載が必要になりました。従事者数は会社の大小を問わず(一般的には、大きい会社になればなるほど)頻繁に変更となる可能性が高く、そのたびに標識を作成し直す必要が生じてしまいます。
従来は金・銀・銅などの比較的質の良い標識を掲げる事務所が多かったと思いますが、今回の変更でそのような標識を掲げるのはコストパフォーマンス的に良くはない形になってしまいました。
今後は普通紙による標識が一般的になる可能性が高くなりそうです。
まとめ
今回は宅建業免許で「大臣免許」が必要な場合について解説いたしました。まとめると以下のとおりです。
従業者名簿は、以下2つの記載が不要となりました。
- 性別
- 生年月日
標識(宅地建物取引業者票)は、以下3点が変更となりました。
- 表示項目に「この事務所の代表者氏名」が追加
- 専任の宅地建物取引士の「氏名」削除し、「人数」を表示
- 宅地建物取引業に従事する「従事者数」を表示

以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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