【埼玉県】産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)の経理的基礎とは? ~専門の行政書士が解説します!~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

さて、今回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件の1つである「経理的基礎」について解説いたします。これは事業を的確にかつ継続して行うことのできるように要件化されたものになります。

経理的基礎の要件は都道府県ごとに多少異なりますので、本記事では埼玉県の経理的基礎について詳細に解説いたしますので最後までお読みしていただけますと幸いです。

目次

【埼玉県】産廃許可の経理的基礎

埼玉県の場合は、以下の①~③の状況で経理的基礎を判断します。

  • 債務超過状態の有無
  • 直近決算期で経常損失(赤字)の発生有無
  • 3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無

では順に見ていきましょう。

① 債務超過状態の有無

直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)かどうか判断します。

  • 債務超過でない場合 → 要件を満たします
  • 債務超過である場合 → 追加書類(※1)を提出する必要があります

純資産がマイナスでなければ債務超過にはならないので、特に繰越利益剰余金がプラスになるように経営していれば問題ありません。

② 直近決算期で経常損失(赤字)の発生有無

直近決算期の損益計算書の経常利益において黒字(+)か赤字(-)かどうか判断します。

  • 経常利益が黒字(+)の場合 → 追加書類(※1)を提出する必要があります
  • 経常利益が赤字(-)の場合 → ③で判断します

③ 3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無

直近から数えた3年間分の経常利益を合計し、黒字(+)か赤字(-)か判断します。

  • 3年間分の経常利益の合計が黒字(+)である場合 → 追加書類(※1)を提出する必要があります
  • 3年間分の経常利益の合計が赤字(-)である場合 → 追加書類(※1および※2)を提出する必要があります

【追加書類】
※1 「財務実績・計画書」を別途作成する必要があります。直前3年の実績及び今後5年間の計画書と今後5年間の計画を記載する必要があります。作成者の指定はありません。

※2 「財務診断書」を別途作成する必要があります。債務超過に至った原因、今後5年間の計画書の分析、債務超過の改善策及びその実現可能性等を記載する必要があります。作成者は公認会計士および中小企業診断士に限定されています。

まとめ

今回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件の1つである「経理的基礎」について解説いたしました。埼玉県の場合は以下の①~④の順番に経理的基礎を判断することがお分かりになったと思います。

  • 債務超過状態の有無
  • 直近決算期で経常損失(赤字)の発生有無
  • 3年分決算を通算した経常損益における経常損失(赤字)の発生有無

ただ、経理的基礎を判断するには会計用語を理解している必要があり、難しい場合もあると思います。

弊所では産廃許可の取得についてサポートさせていただいております。初回相談は無料ですのでお気軽にご相談していただけますと幸いです。

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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