
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
さて、今回は「建設業者の方々が産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可と呼びます)を取得する必要はあるのか」というテーマで説明させていただきます。
結論から申しますと、許可を取得した方が良い場合が多いです。その理由を順を追って見ていきましょう。
【参考】「産業廃棄物」と「産廃許可」とは?
そもそも「産業廃棄物?」、「産廃許可?」とは何を指すのでしょうか。簡潔に言うと以下のとおりです。
事業活動によって排出された廃棄物を「産業廃棄物」と呼び、この産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可が「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
詳細の定義は以下をご参照していただけると幸いです。

建設業者の方々が産廃許可を取得する必要性
建設業者の方々が産廃許可を取得した方が良いのでしょうか?
弊所にご相談いただくパターンとしては「元請け業者から産廃許可を取ってほしい」と言われたケースが特に多いです。
では、なぜ元請け業者は下請け業者に産廃許可を取得してほしいのでしょうか?
建設工事現場で排出される産業廃棄物はすべて元請け業者が責任をもって運搬しなければならないことになっているからです。
ここで疑問が生まれます。それは「下請け業者に仕事の発注をしたのにも関わらず、その工事現場で発生した産業廃棄物の運搬は元請け業者が行うのは効率が悪い」ですよね?
そこで建設業工事の発注だけでなく、現場で発生した産業廃棄物の運搬も下請け業者の方々にお願いしたい場合は下請け業者の「産廃許可」が必要になってくるのです。
建設業者の方々にとって取得の望ましい産業廃棄物の種類
建設業者の方々が産廃許可を取得した方が良い理由はご理解いただけたと思いますが、次にどの産業廃棄物の種類の許可を取得すれば良いのでしょうか。
産業廃棄物の種類は全部で20種類(以下)ありますが、すべてを取得する必要はありません。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 政令第13号廃棄物
実際に建設業者の方々が工事で排出する産業廃棄物に該当する種類の許可を取得する必要があります。よく取得される種類で多いのは以下の7種類です。
- 廃プラスチック
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
※実際に工事現場で排出される産業廃棄物の種類で許可を取得するようにしましょう。お困りの際は、弊所にご相談いただけると幸いです。

まとめ
今回は「建設業者の方々が産廃許可を取得する必要はあるのか」というテーマで主に以下の内容を説明させていただきました。
- 建設業者の方々が産廃許可を取得する必要性
- 建設業者の方々にとって取得の望ましい産業廃棄物の種類
弊所ではお客様の産廃許可の取得代行を実施させていただいております。よろしければ以下のお問い合わせフォームからご相談していただけますと幸いです。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。