産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)で届出が必要な変更事項とは?

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

今回は産廃収集運搬業で業務をしていく過程で変更事項が生じた際に何をどうする必要があるのか説明させていただきます。

目次

届出の必要のある変更事項

産廃許可取得後、登録事項に変更が生じた場合は届出をする必要がある項目があります。では、実際に何の変更があった場合に届出をする必要があるのでしょうか。

以下に記載する事項に変更が生じた場合は、許可を受けた行政庁に届出をする必要があります。

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届出事項提出期限許可証の書換
法人の名称の変更30日以内
個人事業者の氏名の変更10日以内
法人の本店所在地の変更30日以内
個人事業者の住所の変更10日以内
法人の代表者の変更30日以内
法人の役員等の変更30日以内
政令使用人の変更、株主等の変更10日以内
運搬車両の変更10日以内
運搬船舶の変更10日以内
運搬車両用の駐車場所在地の変更10日以内
取り扱う産業廃棄物の種類の減少10日以内
政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更10日以内
産業廃棄物処理業の廃止10日以内
欠格要件該当の届出2週間以内
積替え保管施設又は中間処理施設に関する変更別途窓口で相談

引用:東京都環境局

※上記は東京都の場合になります。

虚偽の申請により許可を受けた場合及び虚偽の届出をした場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第 1 項第6号の規定により、許可を取消しされることがありますので注意しましょう。

なお、許可取消しの日から5年間は新たに許可を申請することができません。

まとめ

今回は産廃許可を取得後、許可を受けた行政庁に届出をする必要がある事項について説明いたしました。

特に変更事項が生じた際に繁忙期を迎えているとつい先延ばしにしてしまったり、失念してしまう可能性がありますので注意しましょう。

弊所では変更事項届出の代行も実施していますのでお気軽にご相談ください。

以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

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