【専門の行政書士が解説!】宅建業免許取得後に何かすることはある?

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

晴れて宅建業免許を取得し、ホッと一安心する気持ちになると思いますが、更新申請まで何もしなくても良いわけではありません。

宅建業免許取得後に対応しなければならないことがいくつかありますので、本記事ではその内容について解説いたします。

対応を失念すると罰則が科せられてしまい、許可が取り消されてしまう可能性もありますので是非最後までお読みいただけますと幸いです。

目次

宅建業免許取得後に実施する必要のあること

宅建業免許取得後に実施する必要のあることは、主に以下の5つがあります。

  • 従業者証明書の携帯
  • 従業者名簿の備付義務
  • 宅地建物取引業者票の掲示義務
  • 報酬額票の掲示義務
  • 各種届出

ではそれぞれ実際にどのようなことを実施する必要があるのか具体的に見ていきましょう。

① 従業者証明書の携帯

宅建業者は、従業者にその従業者であることを証する証明書を携帯させる必要があります。(以下イメージ図)

取引関係者から請求があったときは本証明書を掲示する必要がありますので注意しましょう。
さらに、従業者証明書には、大きさの規定がありますので注意しましょう。

ネックストラップ等に入れて社員証とともに携帯している方が多いようです。

② 書類の携帯義務

宅建業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間保存する必要があります。(以下イメージ図)

また、取引関係者から請求があったときは、この「従業者名簿」を閲覧させる必要があります。

③ 宅地建物取引業者票の掲示義務

宅建業者は、公衆の見やすい場所に、宅建業者である旨の標識(業者票)を掲示する必要があります。

業者票についても大きさの規定がありますので注意しましょう。

報酬額票の掲示義務

宅建業者は、公衆の見やすい場所に、報酬額表を掲示する必要があります。(以下イメージ図)

⑤ 各種届出

宅建業者は、登録事項に変更が生じた場合は許可を受けた行政庁(都庁等)・保証協会に届出をする必要がある項目があります。

例えば、法人の名称、所在地、代表者、取引士の変更等があった場合です。その他の変更事項の詳細については、以下の記事に一覧を掲載していますのでご参照してください。

まとめ

今回は「宅建業免許取得後に何かすることはある?」と題して、宅建業免許取得後に対応しなければならないことについて解説いたしました。

まとめると以下の5つを実施する必要があります。

  • 従業者証明書の携帯
  • 従業者名簿の備付義務
  • 宅地建物取引業者票の掲示義務
  • 報酬額票の掲示義務
  • 各種届出

対応を失念すると罰則が科せられてしまい、許可が取り消されてしまう可能性もありますので注意しましょう。

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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