【専門の行政書士が解説!】宅建業免許で「大臣免許」が必要な場合とは? ~大臣免許の取得要件の解説もいたします!~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

今回は「宅建業免許で「大臣免許」が必要な場合とは?」と題して、宅建業を営む場合に都道府県知事免許(以下知事免許)ではなく国土交通大臣免許(以下大臣免許)が必要な場合について解説いたします。

知事免許と大臣免許の違いについて、正確に把握していらっしゃる方はあまり多くないのではないでしょうか。弊所のお客様でも勘違いされている方が結構いらっしゃいます。

そこで大臣免許が必要な場合について事例を交えながら詳細に解説していきますので最後までお読みいただけますと幸いです。また大臣免許の取得要件や注意点についても解説いたします。

目次

知事免許と大臣免許の違い

宅建業免許の「知事免許」と「大臣免許」の主な違いは、事務所が複数の都道府県に存在しているか否かです。

1つの都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合は「知事免許」が必要です。これに対し、2つ以上の都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合は「大臣免許」が必要となります。

なお事務所とは、単なる案内所とは異なり、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する人(代表取締役または政令使用人)を置くものとされています。

「知事免許」と「大臣免許」の違いをまとめると以下の表になります。

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知事免許大臣免許
事務所1つの都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合2つ以上の都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合

大臣免許が必要な場合とは?

前章で知事免許と大臣免許の違いを解説しましたが、これだけではピンとこない方も多いのではないでしょうか。本章では宅建業免許の大臣免許が必要な場合について、具体例を用いて解説いたします。

① 本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合

本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置する場合は、大臣免許を取得する必要がありません。つまり、知事免許のままで良いということになります。

なぜなら、1つの都道府県内に本店・支店があるからです。極端な例にはなりますが、支店がいくら存在しても1つの都道府県内であれば知事免許のままで良いということになります。

なお、この場合の支店とは「事務所」に該当してもしなくても知事免許のままで問題ありません。

② 本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合

本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合は、宅建業にかかる契約を支店でする場合としない場合で判断が分かれますので注意が必要です。それでは見ていきましょう。

宅建業にかかる契約を支店でする場合

宅建業にかかる契約を支店でする場合は、その支店は宅建業における「事務所」に該当します。つまり、2つ以上の都道府県内に事務所が存在することになるので、大臣免許を取得する必要があります。

宅建業にかかる契約を支店でしない場合

宅建業にかかる契約を支店でしない場合は、その支店は宅建業における「事務所」に該当しません。つまり、1つの都道府県内にしか事務所が存在しないので(他の都道府県にあるのはあくまで事務所に該当しない支店で案内所等)、知事免許のままで良いということになります。

なお、登記簿上の本店は、宅建業にかかる契約をするかしないかに関わらず事務所に該当しますので注意しましょう。

上記をまとめると以下の表になります。

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知事免許大臣免許
① 本店と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合×
② 本店と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合宅建業にかかる契約を支店でする場合×
宅建業にかかる契約を支店でしない場合×

大臣免許の取得要件(知事免許との比較)

宅建業免許の取得要件(大臣免許・知事免許とも)は以下のとおりです。

  • 免許申請者(代表者)
  • 欠格事由の有無
  • 事務所要件
  • 専任の取引士

取得要件の詳細は以下の記事を参照してください。

知事免許と異なり、大臣免許で注意しなければならない点は「③事務所要件」と「④専任の取引士」になります。

事務所要件

事務所については、本店のみならず支店においても事務所要件を満たす必要があります。事務所要件を満たすのは結構大変であるので注意が必要です。

宅建業免許における事務所要件の詳細については以下の記事を参照してください。

専任の取引士

専任の取引士についても、本店のみならず支店においても設置する必要があります。

また、1つの事務所において、業務に従事する者5名に1名以上の割合として、当該事務所に常勤して、専ら宅建業に従事する成年者である取引士を設置する必要がありますので、こちらについても注意が必要です。

まとめ

今回は宅建業免許で「大臣免許」が必要な場合について解説いたしました。まとめると以下の表のとおりです。

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知事免許大臣免許
事務所1つの都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合2つ以上の都道府県内に事務所を設置して宅建業を営む場合
知事免許と大臣免許の違いの定義
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知事免許大臣免許
① 知事免許と同一の都道府県内に新たに支店を設置をする場合×
② 知事免許と異なる都道府県内に新たに支店を設置をする場合不動産の契約を支店でする場合×
不動産の契約を支店でしない場合×
大臣免許が必要な場合の具体例

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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