【八王子の行政書士】宅建業免許の更新時に注意すること

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

今回は宅建業免許を更新するときににどのような点に注意ておく必要があるのかを説明いたします。

目次

更新時に注意すること

① 更新期限について

まず、宅建業免許の更新申請は免許の有効期間の満了日から90日前から30日前までに免許を受けた行政庁に行う必要があります。

② 更新前の変更事項の届出について

更新時に変更事項がある場合は先に変更届の提出が完了してから更新申請をすることになります。届出が必要な変更事項は以下をご参照ください。

また、宅建業者についてだけでなく、専任の宅地建物取引士の取引士証(氏名・住所・本籍・勤務先・商号または免許換え)についても変更事項がないか確認をしておきましょう。

届出が必要となる変更事項がすべて完了していないと更新することができないので気を付けましょう!

③ 許可要件について

新規と同様に免許の要件を引き続き満たしていることが必要になりますので、要件を満たしているか再確認しましょう。特に欠格要件や専任の取引士の人数(ひとつの事務所において業務に従事するもの5名につき1名以上)には注意が必要です。

1年間宅建業での売上が無いと免許が取り消される可能性がありますので注意しましょう。

また、宅建業免許の要件の中でもっとも厳しく審査されると言われているのが「事務所要件」です。新規に免許を取得してからレイアウトを変更した等があった場合に要件を満たさず、更新ができないということも考えられます。

もし事務所要件でお悩みの場合は以下の記事を参考にしてみてください。

料金

弊所ではお客様の宅建業免許更新の代行をさせていただいております。

自社で管理していると更新時期を忘れてしまい期限が迫っている、また期限が切れてしまうこともあります。

弊所ではお客様の更新スケジュールを管理していますので上記のような心配はございません。

分類金額(税込)
報酬55,000円~
更新手数料(※)33,000円
合計88,000円~

※東京都の場合になります

まとめ

今回は宅建業免許を更新するときににどのような点に注意ておく必要があるのかを説明いたします。更新をする際には特に以下の3点に気を付けて行うようにしましょう。

まとめ
  1. 更新は免許の有効期間の満了日から90日前から30日前までに行う
  2. 更新をする前に変更事項の届出を完了させる
  3. 免許の許可要件をみたしているか確認する

以上になります。ご参考になりましたでしょうか。

弊所では宅建業免許・建設業許可の両方の申請代行を実施していますのでお気軽にご相談ください。

お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。

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