こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
はじめに
昨今のビジネスでは、スモールスタートで始めることが、一般的になり不動産業の事務所選びにおいても例外ではなくなってきています。そこで今回はレンタルオフィスで不動産業を開業できるのかについて解説いたします。
レンタルオフィスで開業できるのかについては、以下の3ステップで検討していく必要があります。
取得要件の1つに事務所要件があります。(詳細は後述しています。)
事務所要件に継続性、独立性等があります。(詳細は後述しています。)
レンタルオフィスを事務所とする場合の条件を検討する必要があります。(詳細は後述しています。)
それでは、まずは「宅建業免許の取得要件」について見ていきましょう。
不動産業を営むには、原則として宅建業免許を取得する必要があります。その宅建業免許の要件を簡単に見ていきましょう。
宅建業免許の取得要件
宅建業免許の取得要件としては以下の4つがあります。
- 免許申請者(代表者)が常勤していること
- 欠格事由に該当しないこと
- 事務所要件を満たしていること
- 専任の取引士を設置していること
それぞれの要件の詳細は以下の記事をご参照してください。
今回のレンタルオフィスで不動産業を開業できるのかについては、上記要件「③事務所要件を満たしていること」に関わってきます。
それでは「宅建業免許の事務所要件」と「レンタルオフィスの場合の条件」について見ていきましょう。
レンタルオフィスで不動産業を開業できるのか
結論としては、レンタルオフィスで不動産業を開業することはできます。(条件付き)
宅建業免許の事務所要件として以下の4つを満たすことが必要となります。
- 本店又は支店として商業登記されたもの
- 宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置いていること
- 宅建業を継続的に行え、かつ、事務所として使用する権限を有していること
- 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること
4つのそれぞれの事務所要件の詳細は以下の記事をご参照してください。
更にレンタルオフィスの場合には、上記の要件とは別に以下の条件も満たしていることが必要となります。(東京都の場合)
- 契約書に年単位の契約であることの記載が必要(月単位は不可となります)
- 運営会社に、規定の使用承諾書を記入押印してもらうことが必要
step3の2つの条件を求める理由としては、一時利用ではなく継続的に宅建業の事務所として業務を行うことが必要であり、そのことを運営会社が承諾している必要があるためです。
なお、自社物件や一般的な賃貸物件等の場合はstep3の条件は該当しないので必要はありません。
まとめ
今回はレンタルオフィスで不動産業を開業できるのかについて解説しました。
レンタルオフィスでの不動産業の開業はスモールスタートで始められますが、適切に各種要件(条件)を満たしていないと宅建業免許が下りないこともありますので、お悩みの際は専門家にご相談することをオススメいたします。
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
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