1.行政書士MSオフィスについて
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産系の許認可を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
具体的には宅建業免許取得、免許の更新、変更等です。(興味がございましたら下記のリンクからご参照ください。)
2.行政書士MSオフィスの強み
当オフィスの強みとして以下の6つがあります。
① 不動産系の許認可専門の行政書士であること
不動産系の許認可の中でも宅建業免許、更新、変更届、保証協会手続き等、宅建業に関する全てのサービスをご提供しています。宅建業免許でお悩みの場合は些細な質問でもお気軽にお問合せください。
② 立川市隣接の八王子市の行政書士であること
立川市に隣接した八王子在住の行政書士ですので地域に根差したサービスをご提供しています。幼少期は府中市で育ったため、京王線・中央線沿線も所縁があります。
③ 継続的なサポート
お客様のご要望に応じて、宅建業免許の新規取得のみでなく、更新、変更等、継続的にサポートさせていただきます。
④ スピーディーできめ細やかな対応
当オフィスの代表は女性が勤めておりますので、きめ細やかで迅速な対応をさせていただいております。
⑤ 適正価格&明朗会計
行政書士会連合会が算出している行政書士の平均報酬に基づいて適切な金額を報酬として設定させていただいております。また、お見積時にご提示した金額から請求金額が変わることはありません。そして、金額にご納得いただいてからのご契約となりますのでご安心ください。
⑥ 各士業の先生と連携したトータルサポート
当オフィスと提携している税理士・司法書士・社労士等と連携したトータルサービスをご提供しています。お客様の課題に対して各士業と連携して解決できるような体制を整えております。
3.宅建業免許を取得するための要件
新規免許取得の要件として、以下の5つがあります。新規に不動産業を営む場合は宅建業免許が必要になります。
- 専任の宅地建物取引士
- 事務所
- 代表者
- 資金
- 定款・謄本
闇雲に準備を進めてしまうと「実は要件を満たしていなかった」となる場合がありますので、免許申請の準備をする前に以下の点をよく検討してからにしましょう。
では5つの要件について詳しく見ていきましょう。
① 専任の宅地建物取引士
専任の宅地建物取引士になるには、宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けており、専任性を満たす必要があります。
専任性とは、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を満たす必要があります。
当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。つまり、他事務所で勤務しておらず、自事務所のみで宅建業に従事している(兼業不可)ことをいいます。
例えば以下のような場合は「専任性」の要件を満たさないので注意が必要です。
- 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任したり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合
- 他の個人業を営んでいたり、社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合
- 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
また、申請会社の監査役は、当該申請会社での専任の取引士に就任することはできません。
なお、取引士証の有効期間は5年間です。取引士証の有効期限が切れている場合は、取引士として認められないので注意しましょう。
② 事務所
事務所は継続的に不動産業を行える部屋かつ他の会社や居住部分から独立しており、机や固定電話など設備が整っている必要があります。
いざ事務所を借りてから申請手続きの準備を始めてみたものの、実は要件を満たしていなかったということも起こりうるので、まずは要件を満たした物件を決めてから免許申請の準備をしましょう。
③ 代表者
代表者は原則常勤でなければなりません。
もし代表者が常勤することが難しい場合は、代表者の他に政令使用人を雇用することが必要です。
政令使用人とは、その事務所の代表者で、契約を締結する権限を有する使用人のことです。単なる従業員ではなく、支店長や営業所長などが該当します。
④ 資金
宅建業を営む場合は供託または保証協会への加入をする必要があります。金額等は以下のとおりです。
供託 | 保証協会への加入 |
---|---|
本店:1,000万円 支店:500万円 | 本店:60万円(分担金) 支店:30万円(分担金) ※他に協会への入会金・年会費等で100万円程度かかります |
保証協会へ加入する際は分担金60万円以外にも各協会への入会金・年会費等がかかりますが、レインズが使えるようになったり研修に参加できたりというメリットがあります。
⑤ 定款・謄本
会社の定款と謄本の目的欄に不動産業に関する記載がされているかがポイントとなります。自社の定款・謄本を確認してみましょう。もし定款・謄本の変更をご希望の場合は司法書士の先生をご紹介いたします。
以上の5点をまとめたものが次の表になります。
分類 | 注意点 |
---|---|
①取引士 | 「常勤性」と「専従性」を満たしている。 |
②事務所 | 継続的に不動産業を行える部屋かつ、他の会社や居住部分から独立。必要な設備がある。 |
③代表者 | 「常勤性」を満たしている。 |
④資金 | 一定の費用が必要。供託:1,000万円~ 協会:60万円~+100万円程度 |
⑤定款・謄本 | 定款と謄本の目的欄に不動産業に関する記載。 |
4.ご依頼の流れ
宅建業免許取得や更新など宅建業に関するお手続きでお困りのこと、相談したいことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
宅建業免許取得や更新など宅建業に関するお手続きでお困りのこと、相談したいことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
お客様のに応じて抱えている課題は様々です。お客様の状況・課題をヒアリングし、最適な解決策のご提示をさせていただきます。
お客様のに応じて抱えている課題は様々です。お客様の状況・課題をヒアリングし、最適な解決策のご提示をさせていただきます。
サービスにかかる金額を見積し、お客様のご要望に応じて見積書を提示いたします。もちろん見積書の提示は代金を請求することはございません。
サービスにかかる金額を見積し、お客様のご要望に応じて見積書を提示いたします。もちろん見積書の提示は代金を請求することはございません。
見積金額にご納得いただいた上で契約をし、サービスに着手させていただきます。無理に契約を進めることやお見積金額と異なる請求は致しませんのでご安心ください。
見積金額にご納得いただいた上で契約をし、サービスに着手させていただきます。無理に契約を進めることやお見積金額と異なる請求は致しませんのでご安心ください。
定期的に確認事項のチェックをお客様と実施することで、作業の手戻りを発生しないようにするとともに最適なスケジュールで業務を遂行いたします。
定期的に確認事項のチェックをお客様と実施することで、作業の手戻りを発生しないようにするとともに最適なスケジュールで業務を遂行いたします。
申請が受理され、免許を取得した後も必要に応じてアフターケアも実施させていただきます。宅建業免許以外にもお客様の課題と共に解決していけるような関係を築いていきたいと思っております。
申請が受理され、免許を取得した後も必要に応じてアフターケアも実施させていただきます。宅建業免許以外にもお客様の課題と共に解決していけるような関係を築いていきたいと思っております。
5.お困りの方へ
専門家に依頼をする理由は人それぞれです。新しい一歩を踏み出そうとするとき、初めての手続きで困っているとき、時間がない方、いろいろな理由があると思います。
そんな方々のお一人お一人のお気持ち・考えに寄り添い、それぞれに合ったサポートをさせていただきたいと思っております。まずはお気軽にご相談ください。丁寧にご対応させていただきます。
また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
お困りのこと・相談したいことがございましたら下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。