産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)で更新時に注意すること3選 ~専門の行政書士が解説いたします!~

こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。

さて、今回は産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を更新するときに、どのような点に注意ておく必要があるのかを説明いたします。

産廃許可を取得したものの、本業が忙しいとつい更新手続きを忘れそうになってしまう傾向にあります。
また、「5年後に更新手続きするだけでしょ?」と油断してしまうこともありますので、本記事を読んで再確認していただけたらと思います。

それでは見ていきましょう。

目次

更新時に注意すること3選

① 更新期限について

産廃許可の有効期間は許可日から原則5年(優良認定を受けた場合は7年)となります。更新期限を1日でも過ぎてしまった場合は原則として、新規に許可を取り直すことになりますので注意しましょう!

更新申請は有効期限の4か月前(東京都の場合)から申請できますので余裕をもって申請するのがおススメです。

② 変更事項の届出について

更新時に変更事項がある場合は先に変更届の提出が完了してから更新申請をすることになります。届出が必要な変更事項は以下をご参照ください。

特に気を付けておきたいのが「役員等の変更」、「車両の変更」です。

株式会社の場合、取締役の任期は原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
更新は5年後になりますので許可取得から取締役が変更されている場合は変更届の提出し忘れに注意しましょう。

車両についても、5年間に追加・廃車等あると思います。その際にも変更届が必要となりますので、失念に注意しましょう。

③ 産廃許可の要件について

新規と同様に許可の要件を引き続き満たしていることが必要になりますので、要件を満たしているか再確認しましょう。

産廃許可の要件
  • 指定の講習会を受講すること
  • 使用権限のある収集運搬車両を保持していること
  • 廃棄物の種類によっては収集運搬容器を保持していること
  • 欠格要件に該当していないこと
  • 経理的基礎があること

各要件の詳細は以下の記事を参照してください。

特に気を付けておきたいのが、上記①に該当する講習会修了証の有効期限が切れていないことです。

修了証の有効期限は新規講習会の場合は5年、更新講習会の場合は2年になります。更新の場合、修了証は許可の有効期限の満了日翌日に有効である修了証が必要です。お手元の修了証の期限を確認しておきましょう!

まとめ

今回は産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を更新するときに、どのような点に注意ておく必要があるのかを説明させていただきました。

まとめとして以下の3点に注意しましょう。

  1. 更新期限について
  2. 変更事項の届出について
  3. 産廃許可の要件について

弊所ではお客様の期間管理も無料で実施させていただいております。変更や更新の失念を防ぎ、本業に集中することができます。よろしければ以下のお問い合わせフォームからご相談いただけると幸いです。

以上です。ご参考になりましたでしょうか。

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