こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
さて、今回は産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)における「変更許可」と「変更届」について解説いたします。
どちらも「変更」という文字があるので、「変更許可」と「変更届」を正確に区別することが難しいと思われます。
本記事では、「変更許可」と「変更届」はそれぞれどのような意味であるのかについて、具体例とともに解説いたしますので最後までお読みいただけますと幸いです。
産廃許可の「変更許可」
まずは変更許可にについてです。変更許可とは、事業の範囲を変更する場合に必要となる許可のことです。
具体的には以下の2つの場合が該当します。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を変更すること
- 産業廃棄物の積替え又は保管を行うかどうかを変更すること
①、②について具体例とともに詳細に解説します。
① 取り扱う産業廃棄物の種類を変更すること
こちらは文字のとおり、取り扱う産業廃棄物の種類を増やしたり、又は減らす場合に変更許可の申請が必要になります。
産廃許可が必要となる産業廃棄物の一覧については以下の記事を参照してください。
あらかじめ、収集運搬する産業廃棄物は決まっている場合は特に問題ないですが、今後、収集運搬する可能性のある産業廃棄物も新規申請時に含めておくと、変更許可の申請をする必要がないので、手間をかけずに済みます。
② 産業廃棄物の積替え又は保管を行うかどうかを変更すること
そもそも積替えと保管(一般的には積替え保管と呼ぶことが多いです。)とはどのようなことでしょうか。
<積替え保管含む・含まない>とは?
積替え保管なし:産業廃棄物を一度もおろすことなく運ぶ場合
積替え保管あり:産業廃棄物を別のトラックへ積み替えたり、保管場所で産業廃物を一時保管する場合
産廃許可申請区分として「積替え保管あり・積替え保管なし」があります。運搬の途中で一度でも産業廃棄物をおろす場合は「積替え保管あり」の申請が必要です。
積替え保管を含む申請をする場合は、申請をする前に積替え保管施設に関する事前計画書を提出し、現地審査を受ける必要があります。このため、積替え保管ありの申請は難易度が高いと言われています。
この積替え保管あり・なしの変更をする場合は変更許可の申請が必要なります。
産廃許可の「変更届」
次に変更届です。変更届とは、変更許可以外のもので、許可を受けた行政庁に届出の必要のある事項を提出することです。
例えば、法人の名称、住所の変更等があった場合はその旨の届出をする必要があります。
届出が必要な変更事項の一覧については以下の記事を参照してください。
変更届は、提出期限が設けられていたり、許可証の書換えの必要がある項目もあるので注意が必要です。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)における「変更許可」と「変更届」について解説いたしました。
まとめると、以下のようになります。
- 変更許可とは、事業の範囲を変更する場合に必要となる許可のこと
- 変更届とは、変更許可以外のもので、許可を受けた行政庁に届出の必要のある事項を提出すること
弊所では、変更許可・変更届の手続きを代行させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせしていただけますと幸いです。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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