こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは産廃許可・建設業許可を専門としており、産廃許可に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
さて、今回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件の1つである「経理的基礎」について解説いたします。これは事業を的確にかつ継続して行うことのできるように要件化されたものになります。
経理的基礎の要件は都道府県ごとに多少異なりますので、本記事では神奈川県の経理的基礎について詳細に解説いたしますので最後までお読みしていただけますと幸いです。
【神奈川県】産廃許可の経理的基礎
神奈川県は他の都道府県とは異なり、要件が明示されていないのが特徴です。
具体的な要件は明示されてはいませんが、他の都道府県と同様の決算書類等(以下)を提出する必要があります。
- 直前3年間の貸借対照表
- 直前3年間の損益計算
- 直前3年間の株主資本等変動計算書
- 直前3年間の個別注記表
- 直前3年間の法人税納税証明書
- 直前3年間の所得税納税証明書
提出する必要がある①~⑥と他の都道府県を考慮すると、以下を満たしていれば経理的基礎としては問題はなく認められると考えて良いと思います。
(弊所の実績でも他都道府県で認められているものが神奈川県で認められないという経験はありません。)
- 3年間純利益が出ている(損失ではない)
- 3年間債務超過になっていない
- 3年間納税(法人税・所得税)している
(断定はできないのであくまでご参考までに留めておいていただけますと幸いです。)
あきらめずにお近くの専門家(産廃を扱っている行政書士)に相談してみましょう。
他の都道府県についての経理的基礎は以下をご参照ください。
まとめ
今回は産業廃棄物収集運搬業許可の要件の1つである「経理的基礎」について解説いたしました。神奈川県の場合は以下を基に経理的基礎を判断することがお分かりになったと思います。(推定になります)
- 3年間純利益が出ている(損失ではない)
- 3年間債務超過になっていない
- 3年間納税(法人税・所得税)している
ただ、経理的基礎を判断するには会計用語を理解している必要があり、難しい場合もあると思います。
以上です。ご参考になりましたでしょうか。
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