こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。当オフィスは不動産を専門としており、宅建業に関するあらゆるお悩みを解決すべく、皆様のサポートをさせていただいております。
今回は不動産業(宅建業)と建設業を兼業する場合にどのような点に注意したら良いかを解説いたします。
実際にいざ兼業しようとしたときに、実はそれぞれの要件を満たしていなかったとならないようにするために、ご一読していただけると幸いです。
※本記事の内容は許可(免許)権者である都道府県により解釈が異なる場合がありますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。
兼業する場合の注意すべき点
兼業するにあたり注意する点は主に「①人的要件」と「②事務所要件」の2つあります。
まずは、人的要件から解説いたします。
① 人的要件
宅建業免許の要件の1つである「専任の宅地建物取引士」と建設業許可の要件である「(経管)経営業務管理責任者」・「(専技)専任技術者」はそれぞれ常勤性と専任性が求められます。
また宅建業免許の代表者も常勤性が求められます。
常勤性・専任性とは、営業時間に常時勤務することができ、他の会社の取締役や社員等となっておらず業務に専念できることです。
建設業と宅建業を兼業するうえで、常勤性と専任性を満たすには、同一企業の同一営業所内であれば兼業できますが、不動産の会社と建設業の会社が別会社では兼業不可になりますので、別会社や別事務所で検討している人は注意しましょう。
② 事務所要件
次に、事務所要件です。
同一企業の同一事務所内で不動産業と建設業を兼業していても、事務所内は宅建業と建設業のお客様が一緒になってはいけないので注意しましょう。
この状況を回避するには、各事業の領域ごとに仕切り等を設けて出入口をそれぞれ別々にする等の必要性があります。
また事務所要件については、あらかじめ行政に相談が必要になりますので、近隣の宅建業免許を取り扱っている行政書士に相談してみることをおススメいたします。
まとめ
今回は不動産業(宅建業)と建設業を兼業する場合にどのような点に注意したら良いかを解説いたしました。弊所のお客様にも兼業している会社様も多く、この2つの業種はとても親和性が高いので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
以上になります。ご参考になりましたでしょうか。
建設業許可について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。
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