- 不動産業を始めたいが、何か免許が必要なのか?
- 宅建業免許を取得するたの要件は?
- 専任の宅地建物取引士は何人必要なの?
このようなお悩みをお持ちのみなさまに「行政書士MSオフィス」は真摯にご対応させていただきます。
宅建業免許とは?
宅建業を営もうとする者は業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して、事業を営む場合は「国土交通大臣免許」が必要です。
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して、事業を営む場合は「都道府県知事免許」が必要です。また、複数の事務所を構えていてもそれらの事務所が同一都道府県内であれば「都道府県知事免許」になります。
なお、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の事務所となるので注意が必要です。
まとめると以下のようになり、必ずどちらかの免許を取得することが必要です。
国土交通大臣免許 | 都道府県知事免許 |
---|---|
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置 |
宅建業免許の取得要件
宅建業免許を取得するための要件として、大きく分けて下記の4つを満たしていることが必要です。
要件① 免許申請者(代表者)
商号及び名称について制限されている事項に該当しないことが必要です。例えば、事務所名が法令上、使用が禁止されているもの等が該当します。こちらについてはあまり該当するケースは多くはありませんが確認しておきましょう。
次に免許申請を実施する代表者は事務所に常勤している必要があります。常勤できない場合は政令で定められている使用人を常駐させる必要があります。
政令で定められている使用人とは、その支店の代表者として、契約を締結する権限を有する使用人のことです。単なる従業員ではなく、支店長や営業所長などが該当します。本店の代表者が常勤できない場合にも本店に代表者とは別にこの使用人を雇用することが必要です。
要件② 欠格事由の有無
免許を受けようとする方が、次の表に掲げるいわゆる「欠格事由」の一つに該当する場合は、免許の申請をしても拒否されてしまいます。
主たる欠格事由 |
---|
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 |
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
暴力団の構成員等である場合 |
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合 |
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 |
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合 |
事務所に専任の取引士を設置していない場合 |
要件③ 事務所要件
物理的に宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えており、事務所として使用する権限を有していることが必要です。
- 本店又は支店として履歴事項全部証明書(謄本)に登記されていること
- 上記の他に支店には支店の代表者として宅建業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置いていること
また、住宅の一部・マンションの一室等を事務所とする場合や一つの事務所を他の法人等と使用している場合は更に別の要件を満たす必要があります。
事務所要件の詳細については以下をご参照ください。
要件④ 専任の取引士
一つの事務所において、業務に従事する者5名に1名以上の割合として、当該事務所に常勤して、専ら宅建業に従事する成年者である取引士(宅地建物取引士)を設置する必要があります。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている者です。
なお、専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取る必要があります。
※業法50条第2項で定める案内所等には少なくとも1名以上の専任の取引士の設置を義務付けています。
以上の4つの要件に加えて以下も対応していく必要がありますので注意しましょう。
また、履歴事項全部証明書・定款の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていない場合は、別途、宅建業の免許が必要な理由を書面で提出し、速やかに目的欄に記載する手続きを行う必要があります。
宅建業免許の有効期限
宅建業免許の有効期限は5年です。
有効期限の満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前まで間に免許の更新手続きをすることが必要です。
なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となり、更新の手続をしないで宅建業を営むと、業法第12条違反(無免許事業等の禁止)により罰則が科される可能性がありますので注意しましょう。
弊所に依頼するメリットは?
弊所は不動産に精通した宅地建物取引士・行政書士が代表を務めていますのでご安心してお任せいただけます。
不動産系の行政書士
建設業許可、宅建業免許、農地転用許可を中心に不動産系を専門とした行政書士がご対応させていただきます。
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許可の新規取得のみでなく、各種変更、更新等、継続的にお客様の課題解決をサポートさせていただきます。
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当オフィスの代表は女性が勤めておりますので、きめ細やかで迅速な対応をさせていただいております。
他士業との連携
当オフィスと提携している税理士・司法書士・社労士等の先生方とトータルサービスをご提供しています。
適正価格&明朗会計
お見積時から請求金額が変わることはありません。金額にご納得いただいてからのご契約となります。
スケジュール
ご契約から免許取得までおおよそ2~3ヶ月かかります。ご契約後の大まかな流れは下記のとおりです。
※正確なスケジュールはお客様によって異なりますのでご面談の際に説明させていただきます。
料金
分類 | 報酬(税込) |
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宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 110,000円 ~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 55,000円 ~ |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 165,000円 ~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 110,000円 ~ |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 (事務所、役員、専任取引士、その他) | 36,300円 ~ |
宅地建物取引士資格登録申請 | 33.000円 ~ |
その他 | 要相談 |
※報酬額はあくまで目安となります。正式な報酬額につきましては、お見積り時にご提示させていただきます。
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