産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)

こんなお悩みありませんか?
  • 建設業者から建設工事に伴う産業廃棄物の収集運搬を依頼された
  • 産廃許可を取得して、事業拡大をしていきたい
  • 本業が忙しくて、産廃許可を取得するのに自走できそうにない

このようなお悩みをお持ちのみなさまに「行政書士MSオフィス」は真摯にご対応させていただきます。

目次

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

事業活動によって排出された廃棄物を「産業廃棄物」と呼び、この産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うための許可が「産業廃棄物収集運搬業許可」です。

なお、委託を受けず自ら排出した産業廃棄物を収集運搬する場合(※)は、許可を取得する必要はありません。

<自ら排出した産業廃棄物を収集運搬する場合>とは?
建設工事で排出された産業廃棄物の収集運搬の責任は元請け業者にあります。そのため、元請け業者が自身で収集運搬するには許可が必要ありません。

しかし、収集運搬を下請け業者に頼もうとする場合には、原則下請け業者が許可を持っている必要がありますので注意しましょう。

① 産業廃棄物とは?

では、どのようなモノが産業廃棄物に該当するのでしょうか?産業廃棄物には以下の種類があります。

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック
  7. 紙くず
  8. 木くず
  9. 繊維くず
  10. 動物性残さ
  1. 動物系固形不要物
  2. ゴムくず
  3. 金属くず
  4. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  5. 鉱さい
  6. がれき類
  7. 動物のふん尿
  8. 動物の死体
  9. ばいじん
  10. 政令第13号廃棄物(※)

※政令第13号廃棄物とは?
①~⑲にに該当しない産業廃棄物で、例えばコンクリート固形化物があります。

産業廃棄物の詳細と具体例については以下記事をご参照してください。

② 産業廃棄物収集運搬業許可の申請

上記のような産業廃棄物を収集・運搬する事業を行う場合には、あらかじめ都道府県知事の許可が必要になります。

都道府県をまたぐ場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となりますので注意が必要です。
例えば、東京都で積み込んだ産業廃棄物を山梨県へ運ぶ場合は東京都と山梨県の両方の許可が必要です。

まとめると以下の表になります。

複数の都道府県にまたぐ1つの都道府県で完結
それぞれの都道府県の許可が必要1つの都道府県のみの許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件

次に産業廃棄物収集運搬業許可の取得するための要件についてです。許可を取得する要件としては大きく分けて5つあります。ではそれぞれ見ていきましょう。

要件① 指定の講習会を受講すること

原則として、代表者・役員が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実地する講習会を修了し、その修了証の写しが必要になります。

修了証の有効期限は、新規講習会年・更新講習会となります。

要件② 使用権限のある収集運搬車両を保持していること

コンテナ専用車、ダンプ、タンク車などの収集運搬車両を使用していることが要件になります。

なお、以下の場合は要件を満たさないので注意が必要です。

  • レンタル車両やトレーラ等は登録できません。
  • 汚泥、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類は「土砂等禁止」の車両では収集運搬できません。

要件③ 廃棄物の種類によっては収集運搬容器を保持していること

容器を使用して運ぶ場合には例えば、フレコンバッグ、ケミカルドラム、ドラム缶などが該当します。

産業廃棄物の収集運搬するにあたり、飛散・流出及び悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。そのため以下に容器を使用する場合の対策例を記載いたします。

産業廃棄物の飛散・流出防止の対策例

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産業廃棄物飛散・流出防止の対策例
燃え殻、ばいじん、鉱さい容器:ドラム缶(オープンドラム)、フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
汚泥容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車、タンク車
廃油容器:ドラム缶(クローズドラム)
車両:タンク車
廃酸、廃アルカリ容器:ケミカルドラム(クローズドドラム)、プラスチック容器
車両:耐腐食性のタンク車
動物性残さ、動物系固形不要物、動物の死体容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車

石綿含有産業廃棄物等の飛散・流出防止の対策例、区分運搬の例

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産業廃棄物飛散・流出防止の対策例
石綿含有産業廃棄物
(汚泥を含まない場合)
ダンプ車の荷台に仕切りを設け、他の物と区別してシートがけする。
破砕、変形しないよう整然と積み重ねる。
石綿含有産業廃棄物
(汚泥を含む場合)
上記に加え、排出時に措置された二重梱包の状態のまま運搬する。
水銀使用製品産業廃棄物段ボール型プラスチック製容器に緩衝材を入れ、荷台に載せる。
水銀含有ばいじん等性状に応じた蓋付容器に密閉し、荷台に載せる。転倒防止のためロープで固定する。

要件④ 欠格要件に該当していないこと

申請者やその法人の役員、株主、出資者、法定代理人、政令使用人が「破産者、暴力団員、その他産業廃棄物処理法において適正な業を遂行することが期待できない者として認める者」に該当しないことが必要です。

要件⑤ 経理的基礎があること

以下のいずれかに該当する場合は要件を満たすので、特に追加で実施することはありません。
(東京都の場合)

  • 直近の納税額が1円以上かつ直近の3年間に未納税額がない場合
  • 直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)でない場合

また、上記に該当しない場合においても、追加書類を提出すれば要件を満たす場合がありますので弊所までご相談いただけると幸いです。

【補足】「積替え保管」を含む場合

積替え保管を含む申請をする場合は、申請をする前に積替え保管施設に関する事前計画書を提出し、現地審査を受ける必要があります。

そもそも「積替え保管」とはどのようなことを指すのでしょうか。

積替え保管含む・含まない>とは?
積替え保管なし:産業廃棄物を一度もおろすことなく運ぶ場合
積替え保管あり:産業廃棄物を別のトラックへ積み替えたり、保管場所で産業廃物を一時保管する場合

つまり、運搬の途中で一度でも産業廃棄物をおろす場合は「積替え保管あり」の申請が必要です。

八王子市内に積替え保管施設がある場合は、八王子市長の許可が必要となります。
なお、積替え保管を除く収集運搬業を八王子市で行う場合には東京都の許可を取得していれば市長の許可は必要ありません。

弊所に依頼するメリットは?

弊所は建設業・産廃業専門の行政書士が代表を務めていますのでご安心してお任せいただけます。

建設・産廃に強い

建設業許可・産廃許可の2つの許可を保有している多数のお客様のサポートをさせていただいております。

地域密着の行政書士

八王子在住の行政書士による地域に根差したサービスをご提供しています。京王線・中央線も所縁あり。

継続的なサポート

許可の新規取得のみでなく、各種変更、更新等、継続的にお客様の課題解決をサポートさせていただきます。

迅速な対応

当オフィスの代表は女性が勤めておりますので、きめ細やかで迅速な対応をさせていただいております。

他士業との連携

当オフィスと提携している税理士・司法書士・社労士等の先生方とトータルサービスをご提供しています。

適正価格&明朗会計

お見積時から請求金額が変わることはありません。金額にご納得いただいてからのご契約となります。

スケジュール

ご契約から許可取得までおよそ3~4ヶ月かかります。ご契約後の大まかな流れは下記のとおりです。

STEP
ご面談
STEP
ご契約
STEP
講習会の受講
STEP
書類作成
STEP
申請
STEP
許可証交付

申請が受理されてから許可証交付までに約60日(2か月)前後かかります。

弊所が対応している都道府県

主に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・山梨県の許可に対応しています。その他の都道府県につきましてもご相談の上対応させていただいております。

料金

報酬額はあくまで目安となります。正式な報酬額につきましては、お客様のご状況を確認の上、お見積り時にご提示させていただきます。

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分類手数料(都道府県に支払)報酬(税込)
新規許可〔積替保管を除く〕81,000円121,000円 ~
更新〔積替保管を除く〕42,000円77,000円 ~
変更〔積替保管を除く〕71,000円77,000円 ~
積替え保管を含むもの、その他要相談

お問い合わせ

相談事項・お困りごと等ございましたら以下のお問い合わせフォームからお願いいたします。

その他注意が必要な記事を参考情報として以下に掲載いたしますので、ご一読いただけますと幸いです。

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